よくあるご質問

よくある質問

特に多い質問 ベスト3

いちばん多くお問い合わせいただくのが、以下の3つのこと。ひとつづつお話を伺って、皆さまのマンションにとって必要なサポートをご提供しています。

Q 顧問業務の範囲はどこまでですか?
A 管理組合内の各種打合せへの同席や、書類の点検、役員さんからのメール相談等に幅広く対応しています。
日常的な理事会業務なら、顧問業務の範囲内で充分カバーできます。詳細はお尋ねください。
Q 理事会や総会席上でも助言して頂けますか?
A もちろんOKです。管理組合が意思決定する上で大切な周辺知識をお示ししたり、議案の可否判断によって生じる影響などの補足説明を行うことで、皆さまの合意形成をサポートさせて頂きます。
Q 他の理事がマンションマンション管理士の選任に反対していますが・・。
A 管理組合の改善は、なかなか最初からは上手くいかないものです。
その理事さんの問題意識がどのあたりにあるか、ゆっくり伺ってみてください。また、理事内での課題整理への立ち会いも行なっておりますので宜しければご利用ください。

規約に関する質問

規約に関してのご質問は、理事さんより、役員経験のない区分所有者さん寄せられる場合が多いです。 時折「前から気になっていたんですが・・」と切り出される質問に、重大なリスクが潜んでいることが多く、こちらのほうが思わず、「ハッ」 とさせられることもあります。

Q 分譲当初にもらっていた管理規約の冊子が無くなってしまいました。 もう一冊欲しいと管理員にお願いしても、「ちゃんと探してくれ」と言われて、取り合ってもらえません。
A

数十年前の竣工当初に、冊子型の規約・細則が各区分所有者に配布されたまま、度重なる規約改訂を行ったにも関わらず、新たな規約が配布していないケースが多くあります。

各区分所有者の保有状態を確認しないままにしていると、やがて、規約の中身を知らない人達が増えてしまいます。
当面は状態の良い規約冊子のコピー用意して必要に応じ配布し、ある時期を見て、これまでの改定内容を反映した規定集を新調する必要があります。

Q 賃借人が持っている使用細則と、大家(外部オーナー)である私が持っている使用細則とで、バージョンが違う。 これはどういうこと?
A ゴミの分別ルールや、資源ゴミや有価物の回収曜日の変更に伴って、居住者用のルールブックとともに、内容は同じながらも、見易く編集された使用細則が各戸投函によって配布されている場合があります。
Q 自分は非居住の外部オーナーであるが、「役員に就任しない方には、今後、協力金を課金する」旨の総会議案書が届いた。「現に居住する組合員でなければ役員になれない」と規約で定めておきながら、「就任しないなら課金する」とは、つじつまが合わないのではないか。
A 平成23年7月の標準管理規約改定で、役員のなり手不足解消の意図もあって、この「現に居住する」という制約が削除されています。本件の「協力金課金」の総会議案書においても、いままで役員資格制限となっていた「現に居住する」を削除する旨の規約改定案が併せて上程されていないでしょうか、再度、お手元の議案書内容をお確かめされることをお勧めします。

コスト削減に関する質問

コスト削減に関するご質問は、竣工から5年以内の管理組合さんからものが多いです。

Q 長期修繕計画をみると、今後、段階的に値上げされていくことになっている。このような右肩上がりの計画表などは、まったく今の時代に相応しくないと思いますが。
A

竣工2年目のアフター点検以降、10年目あたりから徐々に屋上防水や鉄部などの予定が組まれていることと思います。

今後必要な修繕積立額は同表によって見通し立っているわけですから、段階的に値上げではなく、早い段階から、通期同額の修繕積立金設定にしておいたほうが賢明です。

大規模修繕控除に関する質問

自主管理の管理組合が、直接施工会社に工事発注を行っている場合には、次のような困りごとが生じることがあります。

Q せっかく臨時総会を開いて修繕工事をすることに決めたのに、理事長が総会で決めた施工会社に工事を発注しようとしない。
A

意図的に工事発注を遅らせているのか、あるいは、他に理由があるのか確認して下さい。

工事発注を遅らせたことによって、新たに事故や損害(外壁タイル剥落や、雨水侵入など)が生じた場合、理事長が善管注意義務を果たさなかった責任を問われることにもなりかねません。理事長の職務は気苦労が絶えない重責です。

どうか労わりの精神で無料相談をお勧めしてください。

Q 理事長が発注した修繕工事に複数の施工不良箇所がある。
理事長に指摘しても業者に再補修の指示をだしてくれない。
A

先ず、その工事は理事会または総会に諮って意思決定された、純然たる管理組合の工事でしょうか。

理事長は管理組合の代表者ですから、不具合解消には理事長からこの施工業者に働きかけを行う必要があります。